2019-04-11 第198回国会 参議院 法務委員会 第6号
土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうですし、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、これからも空き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有するのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定するという非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士
土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうですし、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、これからも空き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有するのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定するという非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士
その間、一つには、特別法で、例えば借地法、借家法、あるいは製造物責任法ですとか債権譲渡特例法といった特別法、さらには近時は、消費者契約法ですとか労働契約法のように他省庁にもまたがるようなものとして特別法が制定され、それによって対応されてきたということが一点挙げられます。
それについても、借地借家法についてもいろいろな見直しがなされたと思いますが、私は、冒頭申し上げたように、これから都市集積をつくっていって、都市のリフォームというのを進めていく上に当たっては、やはり、借地法、借家法のやや硬直的、今は借り手にとっても貸し手にとっても硬直的ということが言われているかと思うんですが、この点についてもう少し弾力化していかないと、なかなか、その障害になってはいけないんじゃないかという
○国務大臣(北側一雄君) 借地人や借家人の保護を図るという観点で借地法、借家法というのが重要であるということは私もそのように考えております。 ただ、それだけではなくて、公営住宅や、高齢者の居住の安定の確保に関する法律など、公営住宅法とか、こうした住生活にかかわる各種の法律があるわけでございまして、こうした法律に基づく施策により取組がなされているところでございます。
これは、一九九一年に、借地法と借家法を一体として現行借地借家法が制定されました。事業用の定期借地権制度が導入されまして、このときに、この法改正を先取りして、借地権の譲渡を受けた借り主をごまかして契約を法改正後にするという手法で、本来の契約期間を無効として十五年間で契約して、二〇〇八年に契約期間が切れると通告してきた、こういう事例があります。
お手元に参考資料が参っているかと思いますけれども、借家法という法律は大正十年に借地法とともに制定されたわけでございますけれども、この借家法には期間の制限がないわけでありまして、いわゆる期間の定めのない借家契約というものが認められているわけです。
○小池政府参考人 正当事由制度は、昭和十六年、戦時における住宅事情を背景といたしまして、借地権及び借家権の一層の安定を図るために、借地法それから借家法の改正により導入されたものでございます。 この正当事由制度、御承知のように、賃貸人からの解約申し入れあるいは更新拒絶を制限するものでございまして、戦後、借地借家権の存続の保護の役割を果たしてきたというふうに評価をされてまいりました。
そこで、今初めて聞いた話でありますので、私自身よく事務方から聞いて、そしてそもそも契約がどういうことで契約されておったのか、一応の三十年の期間が来ておるとすれば、借地法の規定に基づいて延長になることになっているのかどうか、あるいはその場合に更新料とかなんとかという問題が普通は起こるわけでありますけれども、それがどういう措置がなされたのか、よく事務方から聞いてみたい、こう思っております。
大正十年でしたでしょうか、我が国の借地法、借家法がつくられまして、その後戦後の住宅事情などを背景として正当事由制度の導入なども図られてまいりました。ところが、この期に及んで、経済対策という視点から定期借家権の制度を導入したらどうだというふうな意見が出てまいっております。
そういった中で、この借地法というものが平成三年に改正をされ、定期借地権という制度が創設されたわけであります。この定期借地権によってそれなりに借地の供給というものは進んでいるという数字がございます。平成八年においては、戸数はまだ少ないのでありますけれども、定期借地権のついた住宅が一千八百ほど供給されるようになった。
させていただきますと、 土地所有者との間にすでに適法に形成された前期のごとき土地の使用関係は、単に契約が満了した(占領の終了)という一事により、たやすく消滅させるべきではなく、その使用(駐留軍による使用)の必要性が大であるかぎり、むしろこれを存続させることを相当とする というような指摘がございまして、 土地所有者において、正当の事由がないかぎり、借地権者からの更新の請求を拒絶しえないものとする借地法四条一項
は、単に契約が満了した」、つまり占領の終了ですね、「契約が満了したという一事により、たやすく消滅させるべきではなく、その使用」、つまり米軍による使用ですね、「の必要性が大であるかぎり、むしろこれを存続させることを相当とすることは、借地権が存続期間の満了等の事由により消滅した場合においても、建物があるときは、土地所有者において、正当の事由がないかぎり、借地権者からの更新の請求を拒絶しえないものとする借地法四条一項
にすでに適法に形成された前記のごとき土地の使用関係は、単に契約が満了した(占領の終了)という一事により、たやすく消滅させるべきではなく、その使用(駐留軍による使用)の必要性が大であるかぎり、むしろこれを存続させることを相当とすることは、借地権が存続期間の満了等の事由により消滅した場合においても、建物があるときは、土地所有者において、正当の事由がないかぎり、借地権者からの更新の請求を拒絶しえないものとする借地法四条一項
○説明員(升田純君) この点につきましては、実は、現在は借地借家法の適用があるわけでございますけれども、判例上、旧借地法六条、これは借地権の更新の規定でございますけれども、この規定が適用されるということになっておりますので、今回の震災によりまして認められる御指摘の借地権につきましても借地借家法の適用があり、期間の更新に関する規定が適用される、こういうことになろうかと思います。
借地法の七条によりまして、借地権は建物滅失の日から、新築の建物は堅固なもので三十年、堅固でないものは二十年存続する、かようになっておるところでございます。
この場合、あくまでも目的が土地が欲しいわけですから、そこにつくりたいわけですから、借地権は消滅しないと言われておりますけれども、この場合は、従来の借地権が旧借地法施行時代に設定されたものであるときは、当然これから継続をする借地権は法律関係の安定という考え方から旧借地法が適用されることになると認識をしておりますが、その点どうですか。
先般、借地法が改正になりまして、定期借地権という制度が創設になりました。五十年以上の期間を定めることによりまして地主としては必ず土地を期間が来た場合には返還をしてもらうことができる、そういう制度でございまして、このことによって良質な宅地の供給ということが期待されるわけでございます。
今まで、従来の借地法のもとで、借地上に建物を所有し居住をしてきた者は、大変手厚い保護を受けてきました。私は、そのこと自体は間違っていなかったというように思うものであります。
旧法の借地法ですと貸し主の方の自己使用の必要性だけを見ればいいような書き方になっておりましたけれども、御承知のように判例で、借りている側の事情、それから貸している側の事情、そういうものを総合勘案してこの正当事由を判断すべきだということにされているわけでございまして、その際、公団側のこの建物は古くなってしまって建てかえが迫られてくるというような事情が正当事由の一つの要素としてしんしゃくされることはあり
第六五〇号) 同(永末英一君紹介)(第六五一号) 同(秋葉忠利君紹介)(第七〇一号) 同(加藤万吉君紹介)(第七〇二号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第七〇三号) 同(菅原喜重郎君紹介)(第七〇四号) 同(永末英一君紹介)(第七〇五号) 同(秋葉忠利君紹介)(第七四三号) 同(永末英一君紹介)(第七四四号) 同(秋葉忠利君紹介)(第七九三号) 同(岡崎宏美君紹介)(第八二一号) 借地法
更生保護官署、入国管理官署の大幅増 員に関する請願(第八号外三八件) ○登記手数料値上げ反対に関する請願(第九号外 四〇件) ○非嫡出子差別を撤廃する民法等改正に関する請 願(第三三九号外三三件) ○借地借家法案の廃案に関する請願(第四〇三号 外五一件) ○在日アフガニスタン及びイラン難民の救援に関 する請願(第一〇五三号外三件) ○死刑執行停止に関する請願(第一二二二号外一 件) ○借地法
先ほど来出ております借家・借地法の改正について、家賃も絡みます消費税の改正が十月一日から施行されますので、そういう点も含めて御答弁いただければ幸いでございます。
○山田耕三郎君 借地法と借家法を五十年ぶりに抜本改正、貸し主の権利を強化した借地借家法が、昨三十日、参議院を通過いたしました時点で質問することにはいささかのむなしさを感じますけれども、新たに施行されます新法はこれからの問題でありますので、あえてお尋ねをいたします。
それから第一次大戦後、大正十年に借地法、借家法ができる。第二次大戦中の昭和十六年に正当事由がつけ加えられる。そして今日に至っているんですけれども、清水民事局長の言葉によれば、社会立法的な意味での借地権の強化の歴史だったと言うんですね。そうしますと、民法ができたのは一八九六年ですから、ほぼ百年近く借地権、借家権の社会立法としての強化を日本ではずっとやってきたという歴史だったんですね。